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2007年5月 2日

OINK

韓国ウォッチャーにはお馴染みの親日派から財産を没収する「親日反民族行為者財産帰属特別法」ですが、ノムたん直属の機関「親日・反民族行為者財産調査委員会」が親日派の財産4億8000万円を没収することを正式に決定した模様。

この法律はいわゆる「事後法」で、当時は適法であった行為を事後に定めた罰則で処罰するのを禁止した、近代刑法の原則をおもいっきり無視しているのでも有名ですが、「ケンチャナヨ」の一言で片付けられたのでしょうかね?

ちなみに、大韓民国憲法の第13条によると


  1. すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
  2. すての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
  3. すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。

となっているのですが…。

韓国、親日派子孫の財産4億8000万円没収を決定
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070502i104.htm

法の不遡及
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%81%A1%E5%8F%8A

大韓民国憲法
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kenpou.html#ch2

投稿者 kenji : 2007年5月 2日 14:59


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